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相続手続きに関する業務

「遺産分割協議」とは、相続が発生し、かつ遺言書がなかった場合に、相続人全員で相続財産をどのように分けるかを決めることです。遺産分割協議後に、遺産分割協議書を作成します。
※協議されるのは当事者の皆さまです。当事者間で紛争がある場合には作成できません。

■遺産分割協議書作成の流れ
1.相続人の確定
2.財産の確定
3.遺産分割協議
4.遺産分割協議書の作成

相続人の調査:50,000円

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、相続人を確定し相続関係説明図を作成します。
※別途、戸籍取得費ほか実費を頂戴いたします。

財産の調査:50,000円

財産を調査し、相続財産を確定し財産目録を作成します。
※調査箇所が3カ所までの料金。4カ所目以降、1カ所につき5,000円を加算いたします。
※別途、残高証明書取得費ほか実費を頂戴いたします。

遺産分割協議書の作成:100,000円

相続人間の協議が整ったならば、遺産分割協議書を作成し相続人全員の署名・押印を頂きます。

相続手続き一式:300,000円

相続人調査から、遺産分割協議書作成後の金融機関名義変更や解約の手続きなど、ご相続人様のお手を煩わせずに相続手続きが完了します。
※不動産の名義変更については、提携の司法書士をご紹介いたします(別途報酬がかかります)。 
※相続税申告については、提携の税理士をご紹介いたします(別途報酬がかかります)。